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岡崎フォレストライオンズクラブ
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岡崎フォレストライオンズクラブ
クラブ結成 |
1986年11月30日 |
認証日 |
1986年12月08日 |
チャーターナイト |
1987年02月22日(メンバー33名) |
クラブ名変更 |
2022年07月21日 |
日本順位 |
2811番 |
複合地区順位 |
378番 |
A地区順位 |
96番 |
ライオンズクラブ番号 |
5498-046795番 |
スポンサークラブ |
幸田ライオンズクラブ |
事務局 |
〒444-3616 |
例会場 |
豊富学区市民ホーム |
例会日時 |
第2木曜日18:00~ |
岡崎フォレストライオンズクラブ内規 2023/3/23改定
本クラブは、ライオンズクラブ会則及び会則標準版を公式の会則及び付則として採用し運営するも、これに表示されていない細目について本内規を定め、クラブの円滑なる運営と会員相互の理解を図るものとする。
1.名称
本クラブは、「岡崎フォレストライオンズクラブ」と称する。
2.入会金・運営費
入会金
新入会員:30,000円
転入・復帰・交代会員:20,000円
家族会員:無料
賛助会員:15,000円
通常会費
正会員:1ヶ月20,000円(1ヵ年240,000円)
終身会員(80%):1ヶ月16,000円(1ヵ年192,000円)
家族会員(50%):1ヶ月10,000円(1ヵ年120,000円)
賛助会員:1ヶ月 4,000円(1ヵ年 48,000円)
通常会費は、毎月7月・10月・1月・4月に四半期分ずつ納入しなければならない。
尚、年度の中間における入会者については、入会の月から起算して当該四半期の残り月数のクラブ会費を月割計算して納入しなければならない。
また、賛助会員は、クラブ総会員数に加算する。
3.新会員
1)スポンサーは、「新会員推薦書(事務局に有り)」を会員委員会に提出する。
2)会員委員会は、委員会を開き適任者と認めた場合、会長・幹事に提出する。
3)会長は、理事会を開き人格的に不適任者の発言が無ければ承認とされ例会で以て正式に承認とされる。
4)招請状を渡したのち入会申込書(入会金添える)を提出してもらい速やかに入会式を行う。
5)入会の際には、同業者の重複は問わない。
4.家族会員
1)資格
・家族会員は、世帯主と在籍又はこれから入会するクラブが同一のクラブである。
・家族会員は、世帯主と同一のクラブに所属し、同一または隣接する
都道府県に居住している限り異なる住所であってもよい。
2)権利
正会員と同等の権利及び特権を有する。
3)義務
・国際協会費は入会費(25$)と、年会費の半額(21.5$)を負担する。
・例会出席及びアクティビティへの参加の場合は実費を負担する。
・例会出席及びアクティビティへの参加は自由とする。
但し、アクティビティには年1回は参加することが望ましい。
5.賛助会員
1)資格
・クラブの正会員として全面的に活動できないが、クラ ブとその奉仕活動を支持しており、クラブへの賛助を希望する人物である事。
・クラブ理事会の招請によって与えられる。
2)権利
出席している会議においてクラブ事項に対する投票権を持つが、クラブを代表して、地区(単一、準、暫定、及び/又は複合)大会又は国際大会の代議員になることはできない。
クラブ、地区、又は国際の役員職に就くことも、地区、複合、又は国際の委員会への任命を受けることもできない。
クラブ総会員数に加算する。
他クラブへの転籍は可能。
3)義務
地区会費、国際会費、その他クラブが課す会費を払わなければならない。
例会出席義務はないが、奉仕活動には可能な限り出席する。
例会出席の場合は実費を負担する、奉仕活動出席は負担なし。
6.役員及び理事
1)次期役員は、指名委員会で選出され7月1日から就任する。
2)次期会長には、原則として第一副会長を選任する。
3)地区役員・委員、会長、幹事は、運営並びに事業委員会に所属しない。
4)理事会の構成は、地区役員・委員、クラブ役員の内二年理事までの11名、副会長2名、前幹事、運営各委員長(出席財務・計画・PR情報)3名で最高20名以内とする。
7.指名委員会
1)指名委員会の構成は、現会長と前4期までの会長の5名とし、前会長を委員長とする。
2)指名委員会は、通常2月までに次期役員の指名を完了する。
8.大会参加費
1)複合地区大会参加費は、一人最高10,000円の全員で最高100,000円とする。
2)東洋東南アジアフォーラム参加費は、一人最高30,000円の全員で最高150,000円とする。
3)国際大会参加費は、一人最高30,000円の全員で最高100,000円とする。
4)大会参加代議員は、本年度会長、幹事及び次年度会長の3名とする。但し、地区役員の居る年度についてはその限りではない。
9.クラブ内規等について、変更の必要がある場合は、理事会に計り例会の承認を必要とする。